組織概要
群集マネージメントとは、 多くの人々が集まる場で、群集の行動円滑化を支援し、人々に安心と快適をもたらす 予防安全活動です。当コンソーシアムの会長でもある東京大学大学院 西成教授が提唱する「渋滞学」の一部として確立した研究です。研究会、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)での実証実験を経て、群集マネジメントの社会実装を加速することを目的としたコンソーシアムを設立。産学官が連携することで群集事故を予防する活動のみならず、都市全体の持続可能性や利便性の向上に貢献します。
名称 | 群集マネジメントコンソーシアム |
設立 | 2025年4月 |
会長 | 西成 活裕 東京大学大学院工学系研究科 教授 渋滞学提唱 内閣府IT戦略本部ITS委員 国土交通省物流施策大綱委員 これまでの社会貢献実績 ▶ 東京オリンピック2020 混雑緩和に関するアドバイザー ▶ 成田空港・羽田空港での人流アドバイザー ▶ サウジアラビアでのメッカ巡礼混雑改善アドバイザー ▶ 様々な自治体でのイベント(花火大会等)のアドバイザー 他 |
活動内容 | ・群集マネジメントに関する研究開発・実証及び標準化、社会実装の推進 ・群集マネジメントに関する各種プロジェクトの創出 ・群集マネジメントに関する特定課題に係る検討 ・群集マネジメントに関する情報の収集・発信及び提供、普及・啓発 ・群集マネジメントに関する人材育成のための活動の実施や支援 ・その他コンソーシアムの目的を達成するために必要な事業 |
規約
総 則 名称 第1条 本コンソーシアムの名称は「群集マネジメントコンソーシアム」(以下「本コンソーシアム」という)」とする。 目的 第2条 本コンソーシアムは、「群集マネジメント」を推進するため、様々な分野の産学官が連携して群集マネジメントの社会実装を促進し、社会の安全と経済活動の生産性を向上させることを目的とする。 事業 第3条 本コンソーシアムは前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 一 群集マネジメントに関する研究開発・実証及び標準化、社会実装の推進 二 群集マネジメントに関する各種プロジェクトの創出 三 群集マネジメントに関する特定課題に係る検討 四 群集マネジメントに関する情報の収集・発信及び提供、普及・啓発 五 群集マネジメントに関する人材育成のための活動の実施や支援 六 その他コンソーシアムの目的を達成するために必要な事業 第2章 会 員 会員 第4条 コンソーシアムの目的に賛同する企業、団体、有識者、関係府省庁等を会員とする。会員の種別は、次の通りとする。 一 正会員 本コンソーシアムの活動の推進に参画する年会費を払う企業及び団体等 二 特別会員 本コンソーシアムの目的に賛同し協力する運営委員会の承認を得た企業及び団体等、もしくは、群集マネージャー資格を保持する個人 三 有識者会員 本コンソーシアムがその目的を達成するために協力を求める運営委員会の承認を得た関係府省庁、地方公共団体及び大学や研究機関その他、非営利の団体等 四 賛助会員 本コンソーシアムの目的に賛同し支援する企業及び個人等 入会 第5条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、その承認を得て会員になることができる。 退会 第6条 会員は、会員の意思により任意に退会することができる。ただし、退会に際しては、会長に届け出なければならない。 2 退会の効力は、届出から1ヶ月後に発生するものとする。 3 退会した会員の秘密保持義務については退会後も遵守しなければならない。 4 活動年度期間の途中で退会する場合においても、年会費は全額負担し、返金されないものとする。 除名 第7条 本規約を遵守しないとき又は本コンソーシアムの名誉を毀損する行為があったとき若しくは以下のいずれかに該当すると認められるときは、運営委員会の決議を経て、当該会員を除名することができる。 一 本規約を遵守しないとき又はコンソーシアムの名誉を毀損する行為があったとき 二 暴力団等反社会的勢力と関係があることが判明したとき 三 前2号に掲げるもののほか、コンソーシアムの運営に当たって重大な支障が生じると認められるとき 会費 第8条 会員は、本コンソーシアムの運営及び活動の実施に要する経費を負担するため、規定の年会費を負担しなければならない。但し、活動年度期間の途中で入会する場合においても年会費は全額負担するものとする。 2 会員種別年会費については別途内規で定める。 3 年会費を滞納し督促に応じない場合は、当該会員の除名などの処分をすることができる。 4 納入された年会費は、理由の如何にかかわらず返還しないものとする。 秘密保持 第9条 本コンソーシアムに参加する会員は、本活動に関連して他の会員より開示された秘密情報については本コンソーシアムの実施、管理のために秘密情報を知る必要のある会員以外に開示・漏洩してはならない。 ただし、以下のいずれかに該当する情報についてはこの限りではない。 一 開示された時に公知であったもの、または開示後公知になったもの 二 開示に先立って受領者が知っていたもの 三 開示者の秘密情報に依拠せずに受領者が独自に開発したもの 四 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく受領した情報と同一のもの 2 会員等は、秘密情報につき、裁判所又は行政機関から法令に基づき開示を命じられたときは、以下の措置を講じることに努めた上で、当該裁判所又は行政機関に対して当該情報を開示することができる。 一 開示する内容をあらかじめ当該情報を提供者又は開示者に通知すること 二 適法に開示を命じられた部分に限り開示すること 三 開示に際して、当該情報が秘密である旨を文書により明らかにすること 四 開示に際して、法令等の定めに従い当該情報の秘密を保持する手続きを取ることができる場合は、提供者又は開示者と協議の上当該手続きを取ること 3 会員等は、秘密情報を本活動及び第3条に定める目的以外に使用してはならない。ただし、書面により事前に提供者又は開示者の同意を得た場合はこの限りではない。 4 前項の規定は、前項の規定は、本コンソーシアム終了後も原則3年間有効に存続するものとする。ただし、運営委員会で協議の上、延長することができる。 第3章 運 営 役員の定数 第10条 コンソーシアムに次の役員を置く。 一 会長1名 二 監事1名 2 監事は、総会の承認を経て選任する。 役員の職務 第11条 会長は、会務を総理し、コンソーシアムを代表する。 2 監事は、コンソーシアムの経理を監査する。事務局の組織に属さない会員から選任する。 役員の任期 第12条 役員の任期は原則として2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員又は異動等により新たに役員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。 報酬 第13条 役員はいずれも無報酬とする。 運営組織 第14条 本コンソーシアムの運営組織を次の各号に掲げるものとする。 一 総会 コンソーシアムの最高機関として総会を置く。 2 総会は、会員をもって構成し、年一回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催することとし、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることができる。 3 総会は、会員の過半数の出席(代理出席、委任状を含む)をもって成立する。 4総会では、コンソーシアムの事業、会計及び運営の基本的事項について報告、議論する。 5 総会の議事は、出席者(代理出席、委任状を含む)の過半数の同意をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 6 総会は、会長が招集し、議長を務める。 二 運営委員会 コンソーシアムの運営を円滑に進めるため、コンソーシアムの執行機関として運営委員会を置くことができる。 2 運営委員会は、会長及び正会員により構成される。 3 運営委員は会長が任免する。 4 運営委員会は、ワーキンググループの承認と設置、特別会員と有識者会員の参加承認、及びその他コンソーシアムの事業運営に関する事項を協議し決定する。 4 運営委員会は、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることができる。 5 運営委員会は、コンソーシアムの運営に必要があると認めるときは、運営委員会構成員以外の者を運営委員会に参加させることができる。 三 ワーキンググループ 本コンソーシアムの会員で組織し、事業に関する個別テーマや事案の検討、取り組みの推進、研究活動、その他営利活動等を行うことができる。 2 各ワーキンググループは、その活動の円滑な推進を図るため、費用の負担、収益の分配、知財権の取り扱い、事務局、方針の決定その他についてワーキンググループ毎に自ら規定を定めることができる。 3 会員の互選で法人会員の中から事業主体を選任し、選ばれた事業主体が会計に当たる。 4 ワーキンググループで収益が発生する事案については、事業主体が規定の手数料を本コンソーシアム一般事業会計に納入しなければならない。手数料については別途内規で定める。 5 ワーキンググループを設置し、活動するに当たっては、当該ワーキンググループ会員間で、次の事項を記載した協定書を締結し運営委員会に協議しなければならない。 一 活動概要 二 ワーキンググループ会員の役割分担 三 ワーキンググループ会員の費用負担 四 前各号に掲げるもののほか、プロジェクトの実施に当たり必要な事項 6 設立されたワーキンググループが所期の目的を果たした場合又はコンソーシアムにおいて不要となった場合には、運営委員会の承認をもって解散する。 事務局の設置 第15条 本コンソーシアムの以下の事務を処理するため、一般社団法人公共安全推進協会が次に掲げる業務を行うものとし、同法人内に事務局を設置する。 一 規約に定める事務手続き 二 入退会及び名簿管理 三 運営に必要な資料作成 四 運営に必要な調査研究 五 総会及び必要な会議の運営 六 会員への情報提供及び相互間の情報共有 七 広報業務 八 その他関連する事務作業 2 事務局は会長が任免する。 3 事務局は、本コンソーシアムの活動に係る事務の一部を委託することができる。 5 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。 一 規約 二 会員名簿及び会員の異動に関する書類 三 理事、監事及び職員の名簿 四 規約に定める組織の議事に関する書類 五 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類 六 その他必要な帳簿及び書類 個人情報 第16条 事務局及び会員は、本コンソーシアムの活動の過程において個人情報の委託又は提供を受ける場合、「個人情報の保護に関する法律」及びこれに関連する法令を遵守するものとする。なお、本規約において「個人情報」とは、個人情報保護法記載の意味を有するものとする。 知的財産権 第17条 本コンソーシアムの活動の過程において新たに生じた知的財産権(産業財産権、産業財産権を受ける権利、著作権及びその他一切の知的財産権並びに外国における上記各権利に相当する権利)の帰属は以下のとおりとする。 一 会員が単独で行った発明、考案及びプログラム等の創作並びに著作等(以下「発明等」という。)から生じる知的財産権は、当該発明等を行った当事者に帰属するものとする 二 会員が共同して行った発明等から生じる知的財産権は、当該発明等を共同して行った当事者間で協議の上決定するものとする 三 本コンソーシアム入会前に会員によって保持されていた知的財産権及び本コンソーシアム入会中に本コンソーシアムとは関係なく会員によって保持される知的財産権について、他の会員に移転するものではなく、既存の知的財産権については、当該権利者に留保されるものとする 第4章 会 計 事業年度 第18条 本コンソーシアムの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 財産の構成 第19条 本コンソーシアムの財産は、次に掲げるものをもって構成する。 一 会費 二 寄付金品 三 事業に伴う収益 四 財産から生ずる収益 五 その他の収益 会計の区分 第 20 条 本コンソーシアムの会計は次の通り区分する。 一 日常的業務にかかわる一般事業会計 二 ワーキンググループ事業会計 2 一般事業会計は一般社団法人公共安全推進協会が主体となり会計に当たる。 3 ワーキンググループ事業会計はワーキンググループの事業主体が会計に当たる。 事業計画及び予算 第21条 本コンソーシアムの事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 事業報告及び決算 第22条 本コンソーシアムの事業報告及び収支決算は、監事が監査報告を作成し、総会に報告するものとする。 第4章 規約の変更及び解散 規約の変更 第23条 この規約は、総会の決議によって変更することができる。 解散 第24条 本コンソーシアムは、総会の決議により解散することができる。 2 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。 雑則 第25条 この規約に定めるもののほか、本コンソーシアムの運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 附 則 1 この規約は、令和7年4月1日から施行する。 2 本コンソーシアムの設立当初の会計年度は、第21条の規定にかかわらず、設立日から令和8年3月31日までとする。 |